平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)下記に当社における情報提供項目を公開致します。
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)下記に当社における情報提供項目を公開致します。